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相続税(民法)が約40年ぶりに大改正となります。
改正される相続税法の予定は以下の通りです。
・平成31年(2019年)1月13日以後
自筆証書遺言の作成が容易に:
自筆証書遺言に添付する財産目録が、自筆ではなくパソコンでもよくなります。
・令和元年(2019年)7月1日以後の相続
①遺留分の権利が保障されるように:
今までは遺留分を取り戻すために、家庭裁判所に持ち込む必要がありましたが、遺留分が侵害された金額が保障されるようになります。
②介護の貢献度が考慮されるように:
今までは、例えば長男の妻など相続人ではない人が被相続人の介護をしたとしても、その貢献度は考慮されませんでした。
改正後は、相続が発生した時点で、介護の貢献度に応じて、相続人に「特別寄与料」を請求することができるようになります。
・令和元年(2019年)7月1日以後の贈与
婚姻期間が20年以上の夫婦間で、その自宅等を贈与した場合、遺産分割において、特別受益として扱わずに計算できるようになります。
・令和2年(2020年)4月1日以後の相続・遺贈
「配偶者居住権」の創設:
「配偶者居住権」とは、相続時に、配偶者が被相続人と住んでいた住居に住み続けることができる権利のことです。
これによって、自宅の所有権と居住権を分割することができるようになります。
たとえば、3,000万円の自宅のうち、居住権1,500万円を配偶者が相続し、所有権1,500万円を長男が相続するということができるようになります。