年末調整後に配偶者の所得金額について見積額と確定額に差が生じた場合

年末調整では、従業員に「配偶者控除等申告書」に配偶者の合計所得金額の「見積額」を記載してもらい、それに基づいて所得税等の年税額および還付額・不足額を算定します。

年末調整では、あくまで配偶者の合計所得の「見積額」に基づいて計算するため、配偶者の12月の給与・賞与の確定額によっては、当初の見積額との差額が生じて、配偶者控除・配偶者特別控除の金額が増加もしくは減少するケースがあります。

そのような場合には、翌年1月の源泉徴収票を交付するときまでに、年末調整の再調整をすることができます。

なお、年末調整の再調整を行わず、従業員が自身で確定申告をして税額の精算をすることもできます。

 

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