外国人を雇用したときの源泉徴収は?

Q. 外国人を雇用したときの源泉徴収は?

・日本に住所を有しているか、1年以上日本に居住している人(「居住者」)は、所得税の納税義務者のため、源泉徴収の対象となります。

・上記以外の人(「非居住者」)は、一律20.42%の源泉徴収を行い、翌月10日までに納付して、日本での課税関係は終了します。

・外国人留学生への給与のうち、租税条約の内容次第で免税となる場合があります(中国、ブラジル、フィリピン、韓国など)。該当する場合は、租税条約に関する届出書を税務署へ提出する必要あります。

 

関連記事

  1. 設立日・決算日はどのように決めればいいの?
  2. 売上はいつ計上するの?【サービス業】
  3. 基準期間がない場合の消費税は?
  4. 【令和元年7月追加】消費税の軽減税率制度に関するQ&A(Q10)…
  5. 「遺留分」とは何ですか?
  6. 【令和元年7月追加】消費税の軽減税率制度に関するQ&A(Q17)…
  7. 交通反則金は会社の費用になるの?
  8. 令和2年度税制改正 消費税①賃貸マンションの消費税還付規制

最近の記事

PAGE TOP