06-6152-7808
Q. 外国人を雇用したときの源泉徴収は?
・日本に住所を有しているか、1年以上日本に居住している人(「居住者」)は、所得税の納税義務者のため、源泉徴収の対象となります。
・上記以外の人(「非居住者」)は、一律20.42%の源泉徴収を行い、翌月10日までに納付して、日本での課税関係は終了します。
・外国人留学生への給与のうち、租税条約の内容次第で免税となる場合があります(中国、ブラジル、フィリピン、韓国など)。該当する場合は、租税条約に関する届出書を税務署へ提出する必要あります。
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