30万円未満の資産はすべて経費になるの?

Q. 30万円未満の資産はすべて経費になるの?

・青色申告法人である中小企業者(資本金または出資金の額が1億円以下で従業員数が1000人以下)等が、取得価額が30万円未満の減価償却資産を取得して、事業供用した場合は、その取得価額を損金に算入できます。

・リース資産や中古資産も対象となります。

・確定申告書に少額減価償却資産の取得価額に関する明細書(別表十六(七))を添付する必要があります。

・少額減価償却資産の取得価額の合計が年間300万円が限度です。

 

関連記事

  1. 消費税の軽減税率制度に関するQ&A(Q28)
  2. 遺言書について教えてください
  3. 労働保険料の算定方法は?
  4. 相続した財産を3年以内に売却して節税
  5. 免税事業者は消費税を請求できない?
  6. 消費税の軽減税率制度に関するQ&A(Q19)
  7. 固定資産税はいつ費用計上すればいいの?
  8. 消費税10%改正【要点まとめ】経過措置Q&A(Q6)

最近の記事

PAGE TOP