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Q. 30万円未満の資産はすべて経費になるの?
・青色申告法人である中小企業者(資本金または出資金の額が1億円以下で従業員数が1000人以下)等が、取得価額が30万円未満の減価償却資産を取得して、事業供用した場合は、その取得価額を損金に算入できます。
・リース資産や中古資産も対象となります。
・確定申告書に少額減価償却資産の取得価額に関する明細書(別表十六(七))を添付する必要があります。
・少額減価償却資産の取得価額の合計が年間300万円が限度です。
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