固定資産税はいつ費用計上すればいいの?

Q. 固定資産税はいつ費用計上すればいいの?

以下のいずれか日に計上します。なお、一度採用した計上方法は、継続して同じ方法を採用しましょう。

①納税通知があった事業年度(年間の納税額を未払計上)

②納期の開始の日(分割納付の場合は、それぞれの納期の開始の日)

③実際に納付した日

 

関連記事

  1. 消費税10%改正【要点まとめ】経過措置④資産の貸付け
  2. 「遺留分」とは何ですか?
  3. 消費税10%改正【要点まとめ】経過措置Q&A(Q1)
  4. 消費税10%改正【要点まとめ】経過措置Q&A(Q18)…
  5. 【令和元年7月改定】消費税の軽減税率制度に関するQ&A(Q1)
  6. 無償の取引でも消費税が課税されることがあるの?
  7. 会社が海外居住者や外国法人から不動産を賃借した場合、源泉徴収は必…
  8. 従業員に決算賞与を支給しても問題ないの?

最近の記事

PAGE TOP