従業員の資格取得費用の取扱いは?

Q. 従業員の資格取得費用の取扱いは?

・業務遂行上必要であり、従業員の職務に直接必要なものであれば、損金として処理(福利厚生費、研修費など)できます。

・従業員の職務に必要不可欠とはいえない資格の場合、給与として課税されます(源泉所得税)。

 

関連記事

  1. 青色申告(法人の場合)のメリットは?
  2. 相続した財産を3年以内に売却して節税
  3. 消費税の軽減税率制度に関するQ&A(Q32)
  4. 消費税10%改正【要点まとめ】経過措置Q&A(Q16)…
  5. 消費税10%改正【要点まとめ】経過措置Q&A(Q22)…
  6. 社会保険(健康保険・厚生年金保険)が適用される事業所は?
  7. 年払いの費用(家賃、リース料、保険料、支払利息等)は1年分すべて…
  8. 輸出取引に消費税は課税されるの?

最近の記事

PAGE TOP