従業員や得意先等に支給する慶弔費の取扱いは?

Q. 従業員や得意先等に支給する慶弔費の取扱いは?

・全従業員を対象として、本人やその親族に対して支給する慶弔費は、社会通念上相当の金額であれば、福利厚生費となります。

・得意先等の社外の第三者に対する慶弔費は、福利厚生費ではなく交際費となります。

・慶弔費は領収書を取れないため、証拠となる案内状や通知などに日付、相手先、金額等を記載して保管しましょう。

・祝い金、見舞金、香典等は対価性がないため、消費税上は不課税となります。

 

関連記事

  1. 令和2年度税制改正 消費税①賃貸マンションの消費税還付規制
  2. 消費税10%改正【要点まとめ】経過措置①旅客運賃等
  3. 消費税の軽減税率制度に関するQ&A(Q19)
  4. 社会保険の被扶養者になるための条件は?
  5. 相続財産の分配はどうするの?
  6. 【改定】消費税の軽減税率制度に関するQ&A(個別事例編)
  7. 固定資産の修理・改良等のために支出した費用の取扱いは?
  8. 生命保険を会社で負担したときの処理は?

最近の記事

PAGE TOP