役員報酬とは別に、役員が会社のお金を引き出した際の取扱いは?

Q. 役員報酬とは別に、役員が会社のお金を引き出した際(役員による不明な引出し)の取扱いは?

・役員貸付金残高が多額になると、金融機関から融資を受ける際に不利になる場合があるので注意しましょう。

・役員貸付金で処理している場合、貸付金額に応じた利息収入を計上する必要があります。

・多額の役員貸付金が滞留していると、役員賞与と認定され(税務上、費用として認められない)、源泉所得税徴収漏れを指摘される危険性があるため、定期的に会社にお金を返済する必要があります。

 

関連記事

  1. 消費税10%改正【要点まとめ】経過措置Q&A(Q21)…
  2. 給料の源泉徴収の金額はどのように算出するの? 【月払いの給与(時…
  3. 消費税の軽減税率制度に関するQ&A(Q19)
  4. 配偶者の特例を使うと相続税はどうなるの?
  5. 【令和元年7月追加】消費税の軽減税率制度に関するQ&A(Q9)
  6. 【マイホーム売却の軽減税率】10年以上住むと自宅を売却した場合の…
  7. 節税保険に関する税制改正が公表 短期払のがん保険にも制限
  8. 消費税10%改正【要点まとめ】経過措置Q&A(Q4)

最近の記事

PAGE TOP