役員報酬とは別に、役員が会社のお金を引き出した際の取扱いは?

Q. 役員報酬とは別に、役員が会社のお金を引き出した際(役員による不明な引出し)の取扱いは?

・役員貸付金残高が多額になると、金融機関から融資を受ける際に不利になる場合があるので注意しましょう。

・役員貸付金で処理している場合、貸付金額に応じた利息収入を計上する必要があります。

・多額の役員貸付金が滞留していると、役員賞与と認定され(税務上、費用として認められない)、源泉所得税徴収漏れを指摘される危険性があるため、定期的に会社にお金を返済する必要があります。

 

関連記事

  1. 開業前の費用は経費になるの?
  2. 夫の扶養を外れないためには、妻の給与をいくらまでに抑えればいいの…
  3. 法人成りの場合の資産の引き継ぎ方法は?
  4. 給料の支払い以外で源泉徴収が必要な場合は?
  5. 売上はいつ計上するの?【サービス業】
  6. 年払いの費用(家賃、リース料、保険料、支払利息等)は1年分すべて…
  7. 消費税10%改正【要点まとめ】経過措置Q&A(Q13)…
  8. 【令和元年7月追加】消費税の軽減税率制度に関するQ&A(Q17)…

最近の記事

PAGE TOP