06-6152-7808
Q. 役員報酬は毎月同額にしないといけないの?
・役員報酬を自由に増減できれば、利益調整が可能となるため、原則として役員報酬は毎月同額を支給しなければなりません(「定期同額給与」)。
・会社設立が月中の場合、1ヶ月目の役員報酬も他月と同額支給しなければなません(日割り計算しない)。
・役員報酬を支払う資金がないからと言って、役員報酬を未払計上したまま長期間支払わずにいると、税務上、費用として認められない場合があるので注意しましょう。
・事業年度の途中で、役員報酬を特段の理由もなく増額したり減額した場合は、その増額または減額した部分は原則として、税務上、費用計上できません。