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国税庁は新型コロナウィルス・オミクロン株の感染拡大に伴い、令和3年度(令和4年申告)の確定申告所得税等について令和4年4月15日までの間、簡易な方法によって申告・納付期限の延長を認めることを公表しました。
令和3年度の所得税確定申告等の申告期限については、一律に延長されるわけではなく、原則として「令和4年3月15日(個人事業者の消費税は令和4年3月31日)」が申告期限となります。
しかし、新型コロナウィルス・オミクロン株の拡大による感染者数が急増していることから、「令和4年4月15日」までの間については、簡易な方法による申告・納付期限の延長が認めらます。
簡易な方法とは、確定申告書第一表の余白や電子申告の際の送信票の特記事項欄などに「新型コロナウイルスによる申告・納付期限延長申請」といった所定の文言を記載だけすれば、別途「災害による申告・納付等の期限延長申請書(延長申請書)」の作成・提出は不要というものです。
詳細は、以下をご参照ください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/kansensho/pdf/0022001-187_01.pdf