令和2年度税制改正 法人課税関係②交際費課税

令和元年12月に「令和2年度税制改正大綱」が公表されましたが、ここではその重要なものについて要点を取り上げていきます。

②交際費課税

交際費等の損金不算入制度の適用期限が2年延長されます。

また、接待飲食費の50%損金算入特例および中小法人に係る交際費800万円の定額控除特例の適用期限が2年延長されます。

※ 中小法人:期末資本金の額が1億円以下の法人(期末資本金の額が5億円以上の法人等に株式を100%所有されている子会社等を除く)

接待飲食費の50%損金算入特例の対象から資本金の額等が100億円を超える法人が除外されます。

同改正は令和2年4月1日以後開始事業年度分の法人税に適用されます。

 

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