令和2年度税制改正 法人課税関係②交際費課税

令和元年12月に「令和2年度税制改正大綱」が公表されましたが、ここではその重要なものについて要点を取り上げていきます。

②交際費課税

交際費等の損金不算入制度の適用期限が2年延長されます。

また、接待飲食費の50%損金算入特例および中小法人に係る交際費800万円の定額控除特例の適用期限が2年延長されます。

※ 中小法人:期末資本金の額が1億円以下の法人(期末資本金の額が5億円以上の法人等に株式を100%所有されている子会社等を除く)

接待飲食費の50%損金算入特例の対象から資本金の額等が100億円を超える法人が除外されます。

同改正は令和2年4月1日以後開始事業年度分の法人税に適用されます。

 

関連記事

  1. 令和2年度税制改正 法人課税関係③中小企業等の少額減価償却資産の…
  2. 【消費税改正】国税庁QA集を改定 判断に迷う事例を追加
  3. 消費税10%改正【要点まとめ】経過措置Q&A(Q7)
  4. 令和2年度税制改正 消費税①賃貸マンションの消費税還付規制
  5. 消費税10%改正【要点まとめ】経過措置⑤予約販売に係る書籍等
  6. 【令和元年7月追加】消費税の軽減税率制度に関するQ&A(Q8)
  7. 消費税10%改正【要点まとめ】経過措置Q&A(Q20)…
  8. 接種会場の準備費用は経費になる?

最近の記事

PAGE TOP