令和2年度税制改正 法人課税関係①賃上げ・投資促進税制

令和元年12月に「令和2年度税制改正大綱」が公表されましたが、ここではその重要なものについて要点を取り上げていきます。

①賃上げ・投資促進税制(給与等の引き上げ及び設備投資を行った場合等の特別控除)

この税制自体は以前からありましたが、中小企業については要件等の変更はなく、大企業について設けられている設備投資要件のみが見直されます。

(改正前)「国内設備投資額」≧「当期償却費総額の90%」

(改正後)「国内設備投資額」≧「当期償却費総額の95%

この改正は、令和2年4月1日以後開始事業年度分の法人税より適用されます。

なお、中小企業の場合の要件に変更はありませんが、以下の通りとなっています。

・雇用者給与等支給額 > 前年度の雇用者給与等支給額

・(継続雇用者給与等支給額 - 前年度の継続雇用者給与等支給額)/前年度の継続雇用者給与等支給額≧1.5%

※1 継続雇用者:前年度の期首から適用年度の期末までのすべての月の給与等を受けた従業員

※2 雇用者給与等支給額:すべての従業員(継続雇用者でない者含む)に支払った給与等の総額(役員およびその親族等に支払った給与等は除く)

さらに、教育訓練費が前年度比20%増加等の要件を満たす場合、税額控除率の上乗せあり

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