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令和元年(2019年)10月1日の消費税増税後(新税率10%)に行われる取引であっても、飲食料品(酒類や外食を除く)や新聞の定期購読など一部の対象品目については、税率8%が適用される「軽減税率制度」が講じられます。
(カタログギフトの販売)
Q | カタログギフトの販売は、消費税の軽減税率8%の適用対象となりますか。カタログギフトには、食品と食品以外の商品が掲載されており、受贈者は食品を選択して受け取ることができます。 |
A | カタログギフトは贈答サービスの提供であり、「飲食料品の譲渡」には該当しないため、消費税の軽減税率8%の適用対象となりません。 |