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令和元年(2019年)10月1日の消費税増税後(新税率10%)に行われる取引であっても、飲食料品(酒類や外食を除く)や新聞の定期購読など一部の対象品目については、税率8%が適用される「軽減税率制度」が講じられます。
(ノンアルコールビールや甘酒の販売)
Q | ノンアルコールビールや甘酒は、消費税の軽減税率8%の適用対象となりますか。 |
A | 酒税法に規定する酒類は、消費税の軽減税率8%の適用対象である「飲食料品」に該当しません。 一方、ノンアルコールビールや甘酒(アルコール分が1度未満のものに限る)など、酒税法に規定する酒類に該当しない飲料については、消費税の軽減税率8%の適用対象となる「飲食料品」に該当するため、その販売は消費税の軽減税率8%の適用対象となります。 |