消費税の軽減税率制度に関するQ&A(Q20)

令和元年(2019年)10月1日の消費税増税後(新税率10%)に行われる取引であっても、飲食料品(酒類や外食を除く)や新聞の定期購読など一部の対象品目については、税率8%が適用される「軽減税率制度」が講じられます。

(コーヒーの生豆の販売)

Q コーヒーの生豆の販売は、消費税の軽減税率8%の適用対象となりますか。
Aコーヒーの生豆 は、人の飲用または食用の「食品」に該当するため、その販売は消費税の軽減税率8%の適用対象となります。

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