消費税の軽減税率制度に関するQ&A(Q20)

令和元年(2019年)10月1日の消費税増税後(新税率10%)に行われる取引であっても、飲食料品(酒類や外食を除く)や新聞の定期購読など一部の対象品目については、税率8%が適用される「軽減税率制度」が講じられます。

(コーヒーの生豆の販売)

Q コーヒーの生豆の販売は、消費税の軽減税率8%の適用対象となりますか。
Aコーヒーの生豆 は、人の飲用または食用の「食品」に該当するため、その販売は消費税の軽減税率8%の適用対象となります。

関連記事

  1. 遺産分割協議とは?
  2. 【消費税増税速報】実質負担税率は3%・5%・6%・8%・10%の…
  3. 協会けんぽの保険料率が平成31年3月分より改定
  4. 消費税の軽減税率制度に関するQ&A(Q23)
  5. 相続した財産を3年以内に売却して節税
  6. 消費税増税に伴う幼児教育・保育の無償化
  7. 2019年度税制改正大綱の概要
  8. 一括償却資産制度とは?

最近の記事

PAGE TOP