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令和元年(2019年)10月1日の消費税増税後(新税率10%)に行われる取引であっても、飲食料品(酒類や外食を除く)や新聞の定期購読など一部の対象品目については、税率8%が適用される「軽減税率制度」が講じられます。
また、食品と食品以外があらかじめ一つの資産として、全体の価格のみが提示されている「一体資産」については、原則として軽減税率8%の適用対象ではありませんが、次のいずれの要件も満たす場合は、全体を飲食料品として、軽減税率8%が適用されます。
①「一体資産」の対価の額(税抜価額)が1万円以下
②「一体資産」の価額のうち、食品に係る部分の割合が3分の2以上(合理的な方法により計算)
(販促品付きペットボトル飲料)
Q | 【令和元年7月追加】販売促進の一環として、キャンペーンとしてペットボトル飲料に非売品の景品を付けた状態で価格は据え置きのまま販売する場合、「一体資産」に該当し全体が消費税の軽減税率8%の適用対象となりますか。 |
A | 特定の飲食料品にあらかじめ販促品を付けて販売されており、また、全体の価格のみが提示されているため、景品の付いたペットボトル飲料は「一体資産」に該当します。 景品は非売品で、景品が付かない場合と価格が変わらないことから、景品の価格は0円であると認められるため、ペットボトル飲料の価格のうち飲食料品が占める割合は3分の2以上となり、また、ペットボトル飲料の価格(税抜)が1万円以下であるため、全体が軽減税率8%の適用対象となります。 |