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小売業者などの場合は、原則的な方法で消費税額を計算すると、実際に預かった消費税よりも納付する消費税が多くなってしまう可能性があります。
そのような事態を避けるために、実際に預かった消費税額を積み上げて納付税額を計算する特例が認められています。
例えば、年商2億円の小売業者の場合、上記の消費税の特例を適用すると、年間で20万円以上の消費税が節税できることもあります。
他の会計事務所や税理士の方の作成した消費税申告書を拝見すると、消費税の特例の適用漏れによって、知らずのうちにお客様に多額の損をさせているケースが散見されます。
消費税の特例が適用されているかどうか確認したい場合や、消費税の特例を適用した場合の節税額を知りたい場合は、清水公認会計士・税理士事務所へお気軽にお問い合わせください。