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業務上、出張をした場合、旅費規程に基づいて会社から出張日当を支給することができます。
この出張日当は、交通費や宿泊費などの実費精算されるものとは別に、手当として会社から受け取ることができるお金です。
そのため、出張日当が支給されると、受け取った個人の収入が増えることになります。
しかも、この出張日当は個人の収入としては所得税や住民税が非課税のものと扱われます。
一方、会社としては経費になり、法人税額が減少します。
さらに、消費税の計算上も課税仕入れとなるため、消費税額も減少します。
つまり、出張日当を支給することで、個人の収入が課税されることなく増加し、法人が負担する法人税や消費税が減少します。
ただし、出張日当を支給することで、法人から資金は流出するため、社長以外の出張が多い場合は、慎重に検討した方が良いでしょう。
また、適切な出張旅費規程を整備することは必須です。
たとえ、旅費規程を作成していても、不相応に高額な出張日当は税務調査で否認されます。
ポイントは、役員および従業員の職位に応じてバランスが取れているか、同業他社の平均と比較しても高額でないか、ということです。
年々、出張日当の平均額は減少傾向にあるようですが、一般的に、役員であれば1日5,000円前後が平均的だと思われます。