【他社失敗事例】遺産分割未了の不動産所得に関して700万円以上の過誤納

相続財産に賃貸物件がある場合、遺産分割協議が確定するまでの不動産所得は、各相続人が法定相続分に応じて確定申告する必要があります。

なお、遺産分割協議が確定した場合、その効果は未分割期間まで遡って及ぶわけではないので、過去の確定申告をやり直す必要はありません。

 

私が拝見した他の会計事務所の事例では、

法定相続人が6名おり、遺産分割協議がいまだ何年も確定しておりませんでしたが、相続財産である賃貸物件を長男さんが管理しており、長男さんが賃貸物件に係る不動産所得の全額を確定申告していました。

本来、長男さんの法定相続分は10分の1であるため、賃貸物件に係る不動産所得の10分の1だけを確定申告すれば良かったのです。

結果として、この長男さんは4年間で所得税および住民税を合計700万円以上多く納税していました。

誤って納付し過ぎていた税金は、更正の請求をすることで、取り返せる可能性が高いと思われます。

 

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