2020年4月より中小企業の時間外労働の上限規制が施行

大企業ではすでに2019年4月より時間外労働の上限規制が施行されていますが、中小企業についても2020年4月より施行されます。

時間外労働の上限規制の施行により、改正前までは「36協定」さえ締結していれば、年6回まで上限なく時間外労働をさせることが可能でしたが、改正後は時間外労働の上限が罰則付きで規定されました。

時間外労働の上限規制の概要については以下の通りです。

 

1.時間外労働・休日労働をさせるには「36協定」の締結が必要

労働基準法では、労働時間の上限は1日8時間・1週40時間以内、休日は毎週1日以上とされていますが、これを超える労働をさせるには、「36協定」(労働基準法第36条に基づく労使協定)を締結する必要があります。

 

2.法改正後の時間外労働のルール

・原則として、月45時間・年360時間が上限となり、臨時的な特別の事情がなければこれを超える労働をさせることができません

・「36協定」で特別条項を設ける場合でも、以下を守らなければなりません

①時間外労働が年720時間以内

②時間外労働と休日労働の合計が月100時間未満

③時間外労働と休日労働の合計について、「2ヶ月平均」「3ヶ月平均」「4ヶ月平均」「5ヶ月平均」「6ヶ月平均」のすべてが月80時間以内

④時間外労働が月45時間を超えられるのは、年6ヶ月が限度

・上記に違反した場合は、6ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰金、さらには企業名が公表されるおそれがあります

 

3.労働時間の適正な把握

労働基準法において、労働時間、休日等について規制が設けられていることから、労働時間を適正に把握するなど労働時間を適切に管理する必要があります。

労働時間の状況の把握は、タイムカードによる記録、パソコン等の使用時間の記録等の客観的な方法や使用者による現認が原則となります。

やむを得ない場合は、適切な措置を講じたうえで、自己申告によることも可能です。

 

4.月60時間超えの時間外労働に対する割増率の引き上げ

2023年4月より、法定割増賃金率の引き上げが中小企業にも適用されます。

1日8時間、1週40時間を超える法定時間外労働に対して、25%以上の率で計算した割増賃金を支払う必要がありますが、このうち、1ヶ月60時間を超える法定時間外労働に対しては、50%以上の率で計算した割増賃金を支払わなければならなくなります。

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