消費税10%改正【要点まとめ】経過措置Q&A(Q23)

令和元年(2019年)10月1日の消費税増税後に行われる取引であっても、一定の取引については、改正前の8%が適用される「経過措置」が講じられます。

(機械設備等の販売契約に伴う据付工事)

Q 機械設備等の販売契約において据付工事に関する定めがある場合、当該据付工事について工事の請負等の税率等に関する経過措置が適用されますか。
A 平成25年10月1日から平成31年3月31日までの間に工事の請負等に係る契約を締結し、令和元年(2019年)10月1日以後に当該契約に係る目的物の引渡し等が行われる工事の請負等については、工事の請負等の税率等に関する経過措置が適用されます。

機械設備等の販売契約において据付工事に関する定めがあり、かつ、当該契約においてその据付工事に係る対価の額が合理的に区分されているときは、機械設備等の本体の販売契約とその据付工事に関する契約とに区分して考え、当該契約に基づき行われる据付工事については、当該経過措置の対象となる工事の請負に係る契約に基づく工事に該当するものとして取り扱われます。

例えば、その機械設備等の販売契約が平成31年4月1日以後に締結され、その据付工事が令和元年(2019年)10月1日以後に行われたときは、経過措置の適用対象となません。

また、機械設備等の販売契約が平成25年10月1日から平成31年3月31日までに締結されたとしても、平成31年4月1日以後に据付工事に係る対価の額が増額されたときは、その増額部分については経過措置の適用対象になりません。

なお、契約書の名称が「機械販売契約書」等となっていても、その契約内容が機械設備の
製造の請け負いであり、当該製造請負の対価が据付工事に係る対価を含んだ契約となっている場合、当該契約に基づき行われる機械の製造及び据付工事は、その全体についてこの経過措置の適用対象となります。

 

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