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令和元年(2019年)10月1日の消費税増税後に行われる取引であっても、一定の取引については、改正前の8%が適用される「経過措置」が講じられます。
(経過措置の選択適用の可否)
Q | 経過措置が適用される取引は、必ず経過措置を適用しなければなりませんか。例えば、電気料金等の税率等に関する経過措置の適用を受ける電気料金について、新税率(10%)により仕入税額控除の計算をすることはできますか。 |
A | 経過措置の各規定により、旧消費税法を適用することとされている場合、当該経過措置が適用される取引について必ず経過措置を適用し、旧税率(8%)により消費税額を計算することとなります(選択適用はできません。)。 したがって、例えば、旅客運賃や請負工事、電気料金等の税率等に関する経過措置の適用を受ける電気料金については、旧税率(8%)により仕入税額控除の計算をすることとなります。 なお、令和元年(2019年)10月1日以後に行う資産の譲渡等が軽減対象資産の譲渡等である場合(飲食料品(酒類、外食等を除く)や新聞の定期購読など)の適用税率に関しては、経過措置の各規定は適用されず、「軽減税率(8%)」が適用されます。 |