消費税10%改正【要点まとめ】経過措置Q&A(Q7)

令和元年(2019年)10月1日の消費税増税後に行われる取引であっても、一定の取引については、改正前の8%が適用される「経過措置」が講じられます。

(経過措置の概要)

Q 令和元年(2019年)10月1日以後の取引に適用される経過措置の概要を教えてください。
A 令和元年(2019年)10月1日以後の取引については、原則として、新税率10%が適用されることとなりますが、こうした原則を厳格に適用することが明らかに困難と認められる取引については、経過措置が設けられており、旧税率(8%)を適用することとされています。

 

関連記事

  1. 年末調整後に配偶者の所得金額について見積額と確定額に差が生じた場…
  2. 個人版事業承継税制の創設
  3. 【空き家3000万円の特別控除】空き家を売却しても税金はかからな…
  4. 消費税10%改正【要点まとめ】経過措置Q&A(Q19)…
  5. 働き方改革、いよいよスタート!【要点まとめ】
  6. 源泉徴収税の納付期限は?
  7. 設備投資をすると消費税が還付されるの?
  8. 消費税10%改正【要点まとめ】3つの税率

最近の記事

PAGE TOP