消費税10%改正【要点まとめ】経過措置③工事契約等

令和元年(2019年)10月1日の消費税増税後に行われる取引であっても、一定の取引については、改正前の8%が適用される「経過措置」が講じられます。

事業者が平成25年10月1日から平成31年3月31日までに締結した工事の請負に係る契約に基づいて、令和元年10月1日以降に当該契約に係る目的物を引き渡した場合には、旧税率8%が適用されます。

この規定の適用を受けた事業者は相手方に対して、この規定の適用を受けた旨を書面で通知する必要があります。

なお、平成31年4月1日以降に対価の額が増額された場合には、増額前に係る部分に限ります。

また、工事の請負に「類する」契約についても、同様に旧税率8%が適用されます。

工事の請負に「類する」契約とは、製造の請負契約、測量、地質調査、工事の施工に関する調査、ソフトウェア開発その他の請負に係る契約で、その完成に長期間を要し、目的物の引き渡しが一括で行われるもののうち、相手方の注文が付されているものをいいます。

 

関連記事

  1. 消費税の軽減税率制度に関するQ&A(Q24)
  2. 絵画は減価償却できるの?
  3. 持続化給付金や特別定額給付金などに税金は課されるの?
  4. 令和5年税制改正大綱 NISA拡充
  5. 令和2年分確定申告期限の延長
  6. 役員や従業員に貸した社宅の家賃はどう決めるの?
  7. 節税保険に対応した法人税基本通達の改正案公表
  8. 会社の種類による違いは?

最近の記事

PAGE TOP