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生命保険各社が提供しているいわゆる「節税保険」について、4月以降に見直されることがわかりました。
「節税保険」とは、中小企業の経営者を対象にした生命保険で、支払った保険料の全額もしくは一部を経費として計上でき、一定期間後(最短で5年程度)に解約するとそれまでに支払った保険料の大部分が返ってくるというものです。
実質的には節税にはならないにも関わらず、生命保険各社が「節税」を強調してこういった「節税保険」を売り込んでおり、金融庁は以前からこの事態を問題視していました。
代理店手数料を受領する税理士や会計事務所が生命保険各社と提携して販売推進していることも、「節税保険」の市場が拡大してきた要因であることは否めないと思います。
また、「節税保険」のデメリット等を理解していない税理士や会計事務所職員も少なからずいるようです。
個人契約の保険では税優遇がいくつかありますが、法人契約の保険では基本的には実質的に節税となる保険はないと考えた方が賢明だと思います。
そもそも保険の役割は、万が一の時のための保証を得ることであって、節税ではありません。
保証を得るためには、最低限のコストがかかるという認識を持つべきだと思います。
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