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Q. 相続財産の分配はどうするの?
民法では法定相続人に対して、それぞれの相続財産の取り分が定められています(法定相続分)。
しかし、必ずしも法定相続分で相続される訳ではなく、遺言書があればそれが優先されます。
遺言書がなければ、相続人全員で相続財産の分配について協議(遺産分割協議)されることになります。
ちなみに、法定相続分は、
①配偶者と第1順位の相続人がいる場合は、配偶者は1/2、第1順位の相続人は1/2の法定相続分となります。
第1順位の相続人(被相続人の子)が複数いる場合は、1/2の相続分を均等に分けます。
子が亡くなって孫が相続する場合は、亡くなった子の相続分を孫で均等に分けます。
②第1順位の相続人がいない場合は、配偶者は2/3、第2順位の相続人は1/3の法定相続分となります。
相続人が複数いる場合は、均等に分けます。
③第1・2順位がいない場合は、配偶者は3/4、第3順位の相続人は1/4の法定相続分となります。
相続人が複数いる場合は、均等に分けます。