06-6152-7808
Q. 配偶者以外で扶養親族の対象となる人の範囲は?
その年の12月31日時点で、以下のすべてに該当する人扶養親族の対象となります。
①親族(6親等内の血族および3親等内の姻族)
②納税者と同一生計
③年間所得金額が38万円以下
④青色申告者の事業専従者でない
前の記事
次の記事
2019.8.27
2018.11.10
2019.10.7
2019.8.9
2019.7.4
2018.11.2
2019.9.12
2019.7.10
2022.12.27
2022.2.3