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令和元年(2019年)10月1日の消費税増税後(新税率10%)に行われる取引であっても、飲食料品(酒類や外食を除く)や新聞の定期購読など一部の対象品目については、税率8%が適用される「軽減税率制度」が講じられます。
(ウォーターサーバーのレンタル)
Q | ウォーターサーバーをレンタルして、レンタル代とウォーターサーバーで使用する水の販売代金を受け取っている場合、ウォーターサーバーのレンタルと水の販売は、消費税の軽減税率8%の適用対象となりますか。 |
A | 人の飲用として販売される水は「食品」に該当し、その販売は消費税の軽減税率8%の適用対象となります。 一方、ウォーターサーバーのレンタルは「飲食料品の提供」ではなく、「資産の貸付け」に該当するため、ウォーターサーバーのレンタル代は消費税の軽減税率8%の適用対象とはなりません。 |