【令和元年7月追加】消費税の軽減税率制度に関するQ&A(Q11)

令和元年(2019年)10月1日の消費税増税後に行われる取引であっても、飲食料品(酒類や外食を除く)や新聞の定期購読など」一部の対象品目については、改正前の8%が適用される「軽減税率」が講じられます。

(物流センターの使用料(センターフィー))

Q 【令和元年7月追加】チェーン展開しているスーパーマーケットの物流センターに食品を卸していますが、その際に食品の販売数量や販売高に応じて、物流センターの使用料(センターフィー)を支払っています。この 物流センターの使用料(センターフィー) は軽減税率8%の適用対象となりますか。
A 物流センターの使用料(センターフィー) は、食品の販売数料や販売高に応じてその金額が計算されるものであったとしても、物流センターの使用に対して支払われる対価であり、「役務の提供」に対する対価に該当することから、軽減税率8%の適用対象となりません。

関連記事

  1. 消費税10%改正【要点まとめ】経過措置②電気料金等
  2. 開業前の費用は経費になるの?
  3. 配偶者以外で扶養親族の対象となる人の範囲は?
  4. 消費税の軽減税率制度に関するQ&A(Q26)
  5. 消費税の軽減税率制度に関するQ&A(Q36)
  6. 消費税の軽減税率制度に関するQ&A(Q31)
  7. 固定資産税はいつ費用計上すればいいの?
  8. 従業員に決算賞与を支給しても問題ないの?

最近の記事

PAGE TOP