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令和元年(2019年)10月1日の消費税増税後に行われる取引であっても、飲食料品(酒類や外食を除く)や新聞の定期購読など」一部の対象品目については、改正前の8%が適用される「軽減税率」が講じられます。
(製作物供給契約による飲食料品の受託製造の取扱い)
Q | 【令和元年7月追加】飲食料品の原材料及び包装資材について、飲食料品メーカーから有償支給を受け、原材料代と包装資材代に加工賃を加算した金額を、販売代金として飲食料品メーカーに請求しています。完成品の引渡時に 、その所有権が飲食料品メーカー へ移転します。 このような飲食料品の受託製造は、 軽減税率8%の適用対象となりますか。 |
A | 製作物供給契約により飲食料品を製造する場合、その取引が 「製造販売」 に当たるか「賃加工」に当たるかにより適用税率が異なることになります。 その取引が「製造販売」に該当すれば、「 飲食料品の譲渡 」として軽減税率8%の適用対象となり、「賃加工」に該当すれば、「 役務の提供 」として軽減税率の適用対象とならず、新税率10%が適用されます。 なお、「製造販売 」に当たるか「賃加工」に当たるかは、 ・原材料や包装資材の調達方法(無償支給、有償支給、自社調達など) ・販売対価の設定方法(原材料等を含むか、加工賃のみかなど) ・完成品の所有権がどちらにあるか などを総合的に勘案して判断することになります。 本問の場合は、原材料等を自社で調達して外部に販売するのと実質的に同様であるため、「飲食料品等の譲渡」に該当し、軽減税率8%が適用されます。 |