06-6152-7808
令和元年(2019年)10月1日の消費税増税後に行われる取引であっても、飲食料品(酒類や外食を除く)や新聞の定期購読など」一部の対象品目については、改正前の8%が適用される「軽減税率」が講じられます。
(飲用後に回収される空びん)
Q | 【令和元年7月追加】ガラスびん入りの清涼 飲料を 飲食店等に卸しており、販売の際には、顧客から容器等の返却を担保するための保証金(容器保証金)を預かることなく、全体を軽減税率8%の適用対象として販売しています。 飲用後の空びんを飲食店等から回収し、「びん代」を飲食店等に支払っていますが、この「びん代 」は、軽減税率 8%の適用対象となりますか。 |
A | 飲食店等に対して清涼飲料を販売する際に使用するガラスびんは、その販 売に付帯して通常必要なものとして使用されるものであるため、清涼飲料の販売は、ガラスびんも含めて「飲食料品の譲渡」として軽減税率8%の適用対象となります。 また、飲用後の空びんを回収する際に飲食店等に支払う「びん代 」は、飲食店等から受けた「飲食料品の譲渡 」の対価ではなく、「空びんの譲渡」の対価であることから 、軽減税率8%の適用対象とならず、新税率10%が適用されます。 なお、この場合、「びん代」を売上げに係る対価の返還等として処理することも差し支えありません。 ちなみに、飲料の仕入れの際に支払う容器保証金や空きびんの返却時に返還される容器保証金は、消費税の課税対象とはなりません。 |