給料の支払い以外で源泉徴収が必要な場合は?

Q. 給料の支払い以外で源泉徴収が必要な場合は?

①個人に対する報酬・料金等で以下のものは源泉徴収の対象となります。

・原稿料、講演料、デザイン料、翻訳料、指導料など

・弁護士、公認会計士、税理士など特定資格を保有する人に支払う報酬

・プロスポーツ選手、芸能人、外交員などに支払う報酬

・接客業(ホステスなど)に支払う報酬 など

②報酬の支払金額が100万円以下の部分には税率10.21%、100万円を超える部分には税率20.42%で、源泉徴収税額を算定します。

③報酬・料金等のうち、消費税額が明確な場合は、税抜金額に税率を掛けて源泉徴収税額を算定、不明な場合は、税込金額に税率を掛けて算定します。

 

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