無償の取引でも消費税が課税されることがあるの?

Q. 無償の取引でも消費税が課税されることがあるの?

①個人事業者の自家消費

・個人事業者が事業用の資産(棚卸資産除く)を家事のために消費した場合、時価で譲渡したとみなして消費税が課税されます。

・棚卸資産を自家消費した場合は、その仕入価額以上かつ販売価額の50%以上の対価を申告していれば、その取扱いが認められます。

②法人の役員に対する低額譲渡

・法人の役員に対して、資産(棚卸資産除く)をその時価の50%未満で譲渡した場合、時価で譲渡したとみなして消費税が課税されます。

・棚卸資産をその仕入価額以上かつ販売価額の50%以上で譲渡した場合は、低額譲渡に該当しない。

 

関連記事

  1. 消費税の軽減税率制度に関するQ&A(Q31)
  2. 仕入に含まれる費用はどんなもの?
  3. 期末在庫の単価はどのように決めるの?
  4. 売上はいつ計上するの?【サービス業】
  5. 令和2年度税制改正 消費税①賃貸マンションの消費税還付規制
  6. 社員旅行の費用は会社の経費となるの?
  7. 誰が相続人になるの(法定相続人)?
  8. 【消費税増税速報】コンビニでICOCA利用で2%還元されました

最近の記事

PAGE TOP