給与を支給している従業員を外注扱いできないの?

Q. 給与を支給している従業員を外注扱いできないの?

・対象者との契約の実態が雇用契約(給与)か請負契約(外注費)かで判断します。

①他社からの仕事も請け負っているか

②対象者自身の判断で業務を遂行し、会社の指揮命令系統に属していないか

③業務に使用する材料や道具を自ら用意しているか

④対象者が自ら報酬を計算し、請求書を発行しているか

→上記に該当すれば、請負契約とみなすことができると言えます。

 

・税務調査において、会社が外注費として処理しているものを給与として判断されると、消費税の仕入税額控除の否認、源泉徴収漏れを指摘されるので注意

 

関連記事

  1. 借金や葬式費用は相続財産から差し引けるの?
  2. 労働保険料の算定方法は?
  3. 売掛金や貸付金が回収できない場合の処理は?
  4. 会社が海外居住者や外国法人から不動産を賃借した場合、源泉徴収は必…
  5. 輸出取引に消費税は課税されるの?
  6. 消費税10%改正【要点まとめ】経過措置①旅客運賃等
  7. 【令和元年7月追加】消費税の軽減税率制度に関するQ&A(Q13)…
  8. 生命保険を会社で負担したときの処理は?

最近の記事

PAGE TOP