06-6152-7808
Q. 給与を支給している従業員を外注扱いできないの?
・対象者との契約の実態が雇用契約(給与)か請負契約(外注費)かで判断します。
①他社からの仕事も請け負っているか
②対象者自身の判断で業務を遂行し、会社の指揮命令系統に属していないか
③業務に使用する材料や道具を自ら用意しているか
④対象者が自ら報酬を計算し、請求書を発行しているか
→上記に該当すれば、請負契約とみなすことができると言えます。
・税務調査において、会社が外注費として処理しているものを給与として判断されると、消費税の仕入税額控除の否認、源泉徴収漏れを指摘されるので注意