06-6152-7808
令和元年(2019年)10月1日の消費税増税後に行われる取引であっても、飲食料品(酒類や外食を除く)や新聞の定期購読など」一部の対象品目については、改正前の8%が適用される「軽減税率」が講じられます。
(販売奨励金)
Q | 【令和元年7月改訂】飲食料に係る販売奨励金は軽減税率8%の適用対象となりますか。 |
A | 事業者が販売促進の目的で、販売数量や販売高等に応じて仕入先や製造者等から受領する販売奨励金等は、仕入に係る対価の返還等に該当します。 同様に事業者が得意先等に支払う販売奨励金等は、売上に係る対価の返還に該当します。 売上に係る対価の返還等および 仕入に係る対価の返還等は、それぞれの対象となった売上や仕入の事実に基づいて、適用する税率を判断することになります。 したがって、 売上に係る対価の返還等および 仕入に係る対価の返還等の対象となった取引が「飲食料品の譲渡(酒類、外食除く)」に該当すれば、販売奨励金について消費税の軽減税率8%が適用されることとなります。 |